自動車税についてのご案内
自動車税とは、地方税法に基づき、道路運送車両法
第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する都道府県において
その所有者に課される税金で『普通税』となります。
自動車を所有しているだけで課税される税金です。
例え駐車場に置いたまま走行していない状態でも納税義務が生じます。
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賦課期日/納期
賦課期日は4月1日で、納期は原則として5月中となります。
(青森県と秋田県においては条例により6月中としている。)
4月1日時点の所有者に対して、5月頃に都道府県から送付される納税通知書によって納めます。
・抹消登録
年度中(3月31日まで)に廃車等を行い、運輸支局で抹消登録を行った場合は抹消登録を行った 翌月以降の税額が還付されます。
4月1日時点で自動車を『所有して』いれば(車両にナンバープレートが付いていれば)
所有者に『法律上の納税義務』があり、4月1日に名義変更を行っても納税義務は なくなりません。 このことから、車検の残っている中古車を年度末に購入したり、車を下取りに出す、売却する場合は 3月31日までにそれらの登録を行わないと従前の所有者に納付義務が生じる為、日付に対する注意が必要です。
自動車販売の需要、販売会社の決算、課税基準日が重なる為に3月度は運輸支局などが度々混雑し、 特に3月31日が閉庁日となる場合は最終週に登録申請が殺到します。
(青森県と秋田県においては条例により6月中としている。)
4月1日時点の所有者に対して、5月頃に都道府県から送付される納税通知書によって納めます。
・抹消登録
年度中(3月31日まで)に廃車等を行い、運輸支局で抹消登録を行った場合は抹消登録を行った 翌月以降の税額が還付されます。
※注意事項
4月1日時点で自動車を『所有して』いれば(車両にナンバープレートが付いていれば)
所有者に『法律上の納税義務』があり、4月1日に名義変更を行っても納税義務は なくなりません。 このことから、車検の残っている中古車を年度末に購入したり、車を下取りに出す、売却する場合は 3月31日までにそれらの登録を行わないと従前の所有者に納付義務が生じる為、日付に対する注意が必要です。
自動車販売の需要、販売会社の決算、課税基準日が重なる為に3月度は運輸支局などが度々混雑し、 特に3月31日が閉庁日となる場合は最終週に登録申請が殺到します。
納税額について
用途区分 | 総排気量 | 税額 |
自家用乗用車 | 1000CC 以下 | 29,500円 |
1000CC超〜1500CC以下 | 34,500円 | |
1500CC超〜2000CC以下 | 39,500円 | |
2000CC超〜2500CC以下 | 45,000円 | |
2500CC超〜3000CC以下 | 51,000円 | |
3000CC超〜3500CC以下 | 58,000円 | |
3500CC超〜4000CC以下 | 66,500円 | |
4000CC超〜4500CC以下 | 76,500円 | |
4500CC超〜6000CC以下 | 88,000円 | |
6000CC超 | 111,000円 | |
自家用乗用軽自動車 | 一律 | 7,200円または10,800円 |
自家用貨物軽自動車 | 一律 | 4,000円または5,000円 |
軽自動車は平成27年4月以降の新車登録から1.5倍の大幅な増税となりました。
平成27年4月以降1.5倍の増税!!
7,200円 ⇒ 10,800円
年数が経過した環境負荷が大きい車は税負担が重くなる
新車登録後一定期間経過した環境負荷が大きい車は自動車税、軽自動車税の負担が重くなります。
なお、電気自動車や天然ガス自動車などの環境性能に優れたエコカーについては対象外です。
自動車税 | ガソリン車・LPG車:13年超 | 概ね15%重課 |
ディーゼル車:11年超 | ||
軽自動車税 | 概ね20%重課 |

