チャイルドシートの着用義務は何歳まで?!免除されることもある?!
2000年4月1日からチャイルドシートの着用が義務化されました。
チャイルドシートを購入する前に知っておきたいのが、チャイルドシートの着用義務年齢です。
「チャイルドシートは義務」と知ってはいても、いつまで義務なのか、違反したらどうなるのかなど今ひとつ分からないという方へ。
今回のブログでは、チャイルドシートの着用義務は何歳までなのか、違反した際の罰則や装着が免除される場合についてなどご紹介していきます。
着用義務は何歳まで?!
チャイルドシートの着用は2000年4月1日から道路交通法の改正によって義務化されました。
道路交通法には、6歳未満の幼児を乗車させる場合にはチャイルドシート(もしくはジュニアシート)を使用することが義務付けられています。もちろん生まれたての新生児もこの対象です。
※ただし、クルマのシートベルトは身長140cm以上を対象として設計されていますので、140cmに満たないお子さまの場合(平均して11歳頃まで)には安全のためにジュニアシートの着用が推奨されます
現在の祖父母世代の方はチャイルドシート義務に馴染のない方も少なくないようです。
実際に私の母親は、初孫の時に「そんなに泣いてるのに無理矢理乗せるなんて可哀想。抱っこしてあげるから。」「私たちの時代はおんぶ紐で抱っこして運転してたわよ。」と言っていました・・・
実母なので、いかようにも話ができるので良かったですが、分からない人にはきちんと理解してもらいましょう。
お子さんの命を守るにはチャイルドシートが必須です!
理解のない人には「法律で決められたこと」だと伝えましょう。
第七十一条の3項 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りではない。 |
義務違反の罰則・交通違反点数
チャイルドシートの着用義務を怠ったドライバーには交通違反の点数加点があります。
罰則や罰金、反則金はありません。
----交通違反点数/1点
チャイルドシートの着用義務を怠ると、ドライバーは「幼児用補助装置使用義務違反」に該当することとなり、違反点数1点が加算されます。
交通違反点数が1点加算されるだけか、別に気にしない。と考える方もなかにはいらっしゃるかもしれません。
しかし、チャイルドシートを着用しないということは、子ども(幼児)の命を自ら危険にさらしているようなものです。
幼児には必ずチャイルドシートを着用させたうえで運転してください。
着用義務が免除されるケースとは
幼児(6歳未満)であれば着用義務が法律で定められているチャイルドシートですが、状況によっては着用が免除されるケースもあります。
免除されるケースについては道路交通法施行令第26条3の2の2にて述べられていて、内容は以下の通りです。
2 法第七十一条の三第三項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
二 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
三 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
四 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
五 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行っている幼児を乗車させるとき。
六 道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
七 道路運送法第七十八条第二号又は第三号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
八 応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。 |
1.座席の構造上チャイルドシートを固定することができないとき
クルマの座席の構造上、チャイルドシートが設置できない場合はチャイルドシートの着用義務が免除されます。
しかしながら、ドライバー席以外でチャイルドシートを設置できる場所がある場合は、チャイルドシートの着用義務があります。
2.定員内の乗車で乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき
定員内の乗車人数でもチャイルドシートを設置すると全員が乗れない場合は、チャイルドシートの着用義務が免除されます。
チャイルドシートの着用は免除されますが、子どもを膝の上に乗せるなどの状態で交通事故に遭うと非常に危険です。やむを得ない場合以外は必ずチャイルドシートを着用しましょう。
3.幼児が病気やケガでチャイルドシートを着用することが療養上又は健康保持上適当でないとき
子どもが病気やケガでチャイルドシートを着用することが影響を及ぼす場合には、チャイルドシートの着用義務が免除されます。
4.著しい肥満やその他幼児の身体の状態により適切にシートベルトを使用できないとき
チャイルドシートが肥満などで着用ができない場合は、チャイルドシート着用義務が免除されます。
身長が高くてチャイルドシートが合わない場合であっても、ジュニアシートといった年齢が高い子どもに向けて豊富なサイズが展開されていますので是非お試しください。
5.チャイルドシートを着用したままでは授乳などの世話ができないとき
運転手以外の同乗者が、授乳やおむつ替えなどチャイルドシートを使用したままではできないお世話をするときにはチャイルドシートの着用義務は免除されます。
走行中は急ブレーキなどの危険もありますので、授乳やおむつ替えはなるべく停車してから行うようにしましょう。
6.バスやタクシーなどに乗るとき
バスやタクシーに乗る際にはチャイルドシートの着用義務は免除されます。
7.許可された自家用運送車で幼児を乗せるとき
道路運送法第78条の2項と3項に該当する自家用運送車に乗せる場合はチャイルドシートの着用義務が免除されます。
道路運送法はあまり馴染みのない法律とは思いますが、その内容は以下の通りです。
第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき。
二 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。 |
8.急病やケガをした子どもを病院へ連れていくときや迷子の子どもを保護して警察へ連れていくとき
緊急時に病院に向かっている場合や、迷子の保護などで警察に向かっている場合はチャイルドシートの着用義務が免除されます。
法律上の責任は運転者にあります
チャイルドシートの着用義務は「親・保護者」に対してではなく「運転者」にあります。
たとえ預かった子どもでも、運転者が責任を持って安全を確保してあげることが大切です。
知り合いの子どもを送迎してあげる場合でも使用義務は免除されません。それが親切心であっても、適切なチャイルドシートを着用させてあげられない場合は、事故に遭遇した際に子どもに大きな被害を与えてしまう可能性があります。
「相手の親に頼まれたから」という場合でも、事故に遭えばその子はどうなるかを考えて判断しましょう。またこの場合、道義的には違うでしょうが、法律上の責任はあくまで「運転者」にあることを忘れないでください。
免除されるケースであっても・・・
免除されるケースもありますが「免除されるからチャイルドシートはいらない」で済ませるのではなく、それが自分のクルマの問題であり、クルマが古すぎる、狭すぎる、定員数が足りない、ということならば思い切ってクルマを買い替えることも検討してください。
家族の未来のために、これより優先する問題はそう多くはないはずです。
最後に
チャイルドシートの着用義務があるのは幼児のため、大人の思うようにいかないこともあります。
ですが、運転中にはきちんとチャイルドシートを着用しているように乗車前から準備をしておきましょう。
我が家も毎日のように2人の息子のチャイルドシートの乗せ降ろしに悪戦苦闘しています。乗るのを全力で拒否してグズッて暴れる弟に、どうにか抜け出そうとする細い兄・・・
我が家はまだお菓子につられる年齢なので、毎日お菓子を持っています。ベルトを最短にしても抜け出す兄にはタオルやら毛布やらをギューギューに詰め込みます。笑
先日、友人が事故に遭いました。右折しようとしたところ対向車と衝突してしまいクルマが横転してしまったそうです。運転席を下にして横転したクルマの中で子どもを確認すると、きちんとチャイルドシートに守られて運転者から見ると上で泣いていたそうです。
友人は「改めてチャイルドシートの大切さが分かった。きっとなかったら死んでいたかもしれない・・」と話していました。
もともときちんと着用していても、やはり事故に遭えばその大切さを再実感するのです。お子さんを無くしてからチャイルドシートの大切さに気付いてももう遅いのです。
うまく子どもをなだめつつ、親子共に楽にチャイルドシートに乗せられる方法が見つかるといいですね!
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