【カーフィルム】の規定や機能について
街中や駐車場などで、ガラスに色が付いているクルマを見かけたことはありませんか?
ガラスに色が付いている場合は「カーフィルム」と呼ばれるフィルムが施されている場合が多くあります。
このカーフィルムは、日差し対策や覗き見対策として使用されています。
今では一般的にもよく知られているカーフィルムですが、今回のブログではこのカーフィルムに関する情報をお伝えしていきます。
カーフィルムとは
カーフィルムは合成樹脂からできていて、日本工業規格(JIS)では「自動車窓ガラス用フィルム」の名称が用いられています。
一般的には「カーフィルム」「ウインドウフィルム」「スモークフィルム」などと呼ばれています。
古くはプライバシー保護の観点から、黒系のスモークタイプが主流でしたが、現在ではドレスアップ目的で黒系や茶系の他にもミラータイプやパステルカラーなどを使用する人も増えているようです。
一時期では、フルスモークなんていう全ウインドウが真っ黒なクルマも時々見かけましたが、違法改造行為にあたるため今では見かけなくなりました。
フィルム自体はカー用品店やホームセンターなどで簡単に手に入れることができますが、施工にはそれなりの技術が必要となります。
車種別で専用にカットされたものであれば、労力も軽減されますが、初心者が型取りから貼り付けまでを美しく行うのは至難の業です。専門ショップなどのプロにお任せすることをおススメします。
そんなカーフィルムですが、これを最初に使ったのはビートルズのジョン・レノンだと言われています。真偽のほどは定かではないですが、フィルムを貼り付けた理由はやはり有名人らしく「プライバシーの保護」だったそうで、1965年に愛車のロールス・ロイスに特注で施工したそうです。
カーフィルムに関する規制
前述したように、現在では色々なタイプのフィルムがあります。どんなフィルムをどこに貼っていいのか、それらはきちんと保安基準で定められています。
フロントガラスと運転席および助手席のサイドガラスには、濃色のフィルムを貼り付けるのは禁止とされています。
道路運送車両の保安基準によれば「自動車の前面ガラスおよび側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)は、⑴透明で、運転者の視界を妨げるような歪みのないものであること。⑵運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70パーセント以上のものであること。」が定められています。
これが一番のポイントで、フロントガラスと運転席および助手席のサイドガラスは透過率70%未満のものは貼り付けできません。
気を付けなければいけないのが、もともとクルマに装着されているガラスの透過率です。
最近のガラスは透過率100%に満たないものがほとんどなのです。ですからそこに透過率70%のフィルムを貼り付けると実際にはそれよりも低い透過率になってしまうのです。
また、フロントガラスと運転席および助手席のサイドガラスには、カーテンやサンシェードなど視界を遮るものを付けることも禁止されています。
ちなみにフロントガラスには、検査標章やルームミラーなどを取り付けはできますが、よくみかける吸盤が付いた初心者マークもフロントガラスやサイドガラスに使用すると違反となります。また、ガラスの上縁から下縁の全長のうち上縁から20%以内の範囲は一部除外されます。近年ではドライブレコーダーなどが装着されていますね。
※リアガラスと後部座席のサイドガラスへのカーフィルムの貼り付けには規制がありませんが、極端に濃いものは指導を受ける可能性がありますので、ご注意ください
不正改造車への罰則
カーフィルムの規制に適合していないクルマはその他の部位と同じように不正改造車となり、重点的に取り締まりが強化されています。
自分のクルマが不正改造となっていないか、もう一度よく確認してみましょう。不正改造として取り締まりを受けた場合には、違反者には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、街頭検査などで「整備命令標章」というステッカーを貼付けされたクルマは「整備命令」を受けたことになります。
このステッカーを貼られたクルマの所有者は、15日以内に不正改造箇所を整備して運輸支局や自動車検査登録事務所などへクルマを持ち込んで、確認検査を受けなければなりません。
クルマを提示しなかったり、ステッカーを剥がしたりした場合には、一定期間(最大6ヶ月)の車両使用の禁止と自動車検査証およびナンバープレートの没収が行われるという厳しい処分を受けることになります。
濃いカーフィルムもフロントガラスや運転席および助手席のサイドガラスに貼り付けると、道路交通法違反となります。
道路交通法第55条第2項は、運転者の視野を妨げたり、積載物によって方向指示器やナンバープレートが見えなくなることを禁止しています。これに違反すると「乗車積載違反」として、反則金が普通車は6,000円、大型車および中型車は7,000円、違反点数は1点が加算されます。
高い機能性を持つフィルムも
カーフィルムには、プライバシー保護の他にいくつかの機能が備わっているものもあります。
少々高価にはなりますが、すべての機能を持ち合わせたフィルムもあります。
----ガラスの飛散防止
カーフィルム全般が持ち合わせている機能です。
万が一の事故などでガラスが割れた際にガラスの飛散を防止し、乗員がそれによりケガをするリスクを低減します。
----紫外線カット
新車でも装備されることが多くなったUV(紫外線)カットガラスは、シミやシワ、日焼けなどを防ぎます。
また、紫外線による車内の色あせや劣化防止にも効果があります。
----赤外線カット
近年登場したのが、このIR(赤外線)カット機能を持ったフィルムです。皮膚や繊維などに入り内部で熱を発生させ、熱さの原因を作り出す赤外線をカットし、太陽光で肌がジリジリと熱くなるのを和らげてくれます。同様に、室内の温度上昇を抑える働きもしてくれます。
最近ではUVカットに加えてIRカット機能を備えたガラスも登場し、標準装備になっている車種も増えてきました。夏場はもちろんのこと、春先などの紫外線の強い時期にも活躍するカーフィルムは法令順守の上で活用しましょう。
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