引っ越し時のナンバー交換 次回車検時まで猶予の特例!
引っ越し(住民票の移動)をしたら15日以内にクルマの車検証記載の住所も変更しなければなりません。
ほとんどのケースで、同時に新しいナンバープレートに付け替える必要がありますが、これが意外と面倒くさかったりするんですよね。
ケースによってはこの手間を省くことができる仕組みが、2022年1月4日からスタートします。
今回のブログでは、ナンバープレートの変更にまつわるルールやナンバープレートの交換猶予の特例についてご紹介していきます。
引っ越しをしたら住所変更の手続きを
「引っ越しをしたら車のナンバープレートも変えなければいけない」というイメージがあるのではないでしょうか。
実は法律で定められているのは所持する車の住所変更(車検証の住所変更)で、ナンバープレートについては定めがないのです。
ただし車検証の住所変更をすると同時に、引っ越し前後の住所によっては強制的にナンバープレートを変更しなければなりません。
これは普通自動車、軽自動車どちらにも共通しています。
前述の通り、法律で明確に定められているのは車検証の住所変更義務であって、ナンバープレートについてははっきり記載されていません。
ただし、ナンバープレートの変更と車検証の住所変更は同時に行われる手続きです。ナンバープレートがそのままということは、車検証の住所も変えていないということなので、厳密には違反になってしまいます。
車検証の住所変更を怠ると50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
住所変更をしないとどんなリスクが?!
車検証の住所変更は道路運送車両法という法律で定められた手続きです。転居から15日以内に変更手続きが必要で、違反すると50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
実際には15日以内に住所を変更しなかったからといって、即座に罰金を求められるケースはそうそうありません。ただし車検証の住所を変更しないと、罰金の可能性だけではなく、以下のようなリスクがあるのです。
・重要な案内や通知(リコール通知、自動車税の納付書、車両保険 の通知など)が届かない
・盗難や事故などのトラブルへの対処が遅れる
・車売却の際に必要書類が多くなる
--------住民票を移動しない引っ越し
車検証の住所変更が必要かどうかは、住民票の異動の有無によります。単身赴任や進学による一時的な引っ越しで、住民票の住所を移さなくてよいと認められる場合には、車検証の住所も変更する必要はありません。
ただし住民票を異動しない場合でも、車を日常的に使用・管理する場所が変わるなら車庫証明の手続きは必要です。具体的には単身赴任先で車を使用する場合などが挙げられます。
申請時は、引っ越し先の住所が分かる3か月以内に発行された資料(所在証明)を提出しましょう。公共料金の明細や消印付の郵便物などが所在証明になります。
車庫証明の申請書の書き方も通常とは異なります。申請者欄には印鑑証明の住所を、使用の本拠欄には引っ越し先の住所を記入するので、間違えないようにしましょう。
ナンバープレート交換猶予の特例
この新しい仕組みは、車検証の住所変更だけを15日以内に完了し、ナンバープレートの付け替えは、次回の車検時まで猶予する、という特例です。これなら、見知らぬ土地で新しい運輸支局(陸運局)を焦って探す必要もないし、車検時までに信頼できるショップを見つける余裕もできます。
ただ、これにはちょっとした事前準備が必要です。マイナンバーカードと、パソコンなどインターネットに接続できる端末を持っていることです。
車検証の住所変更を行うためには、申請者が本人かどうかを証明しなければなりません。この本人認証にマイナンバーカードを使うのです。本人が確認されたところで、車検証記載の住所変更の申請がネット上で可能になります。
申請は「自動車ワンストップサービス」で
変更申請は、国土交通省が運用する「自動車ワンストップサービス」(OSS)で行います。OSSは検査登録、保管場所証明申請などの手続きや、検査登録手数料、保管場所証明申請手数料納付のために用意されたウェブサイトです。プレート付け替えの猶予特例のためには、ここで住所変更の申請をします。
ただし、OSSでの変更は使用の本拠地が移った後、つまり住民票上も新住所になっている必要があります。1月4日のスタート時も、この時点で新住所に移っていて、車検証の書き換え義務が生じた人だけが対象です。引っ越す予定の人は受け付けられません。
車検証も郵送で
住所変更の申請を完了すると、第2段階で待っているのは、新旧車検証の交換です。新しい住所を管轄する運輸支局などに旧車検証を返納します。これは写しでもOK。郵送も可能で、支局が受け取ると、新しい住所の記載された車検証が送り返されてくるわけです。
ただ、新旧の車検証が手元にない場合、法律で運転ができません。毎日運転するから手続きが終わるまで待てない、という人は、とりあえず旧車検証のコピーを送り、新車検証を手に入れる。そして旧車検証を返納するという手間が必要です。
これで法令の15日以内に住所変更という義務はクリア! あとは次回車検時までにプレートを自力で付け替えるか、ショップなどに任せるかを選択すればいいわけです。プレートの交換時期を次回車検時まで延ばしているだけなので、車検を待たずとも、故障などで修理をするついでに付け替えを依頼したり、時間をみつけて運輸支局まで運転して付け替えたり、という期間内の前倒し交換は自由です。
最後に
この特例は、残念ながら軽自動車や二輪車には適用されません。軽自動車は、車検は義務付けられていても、国に登録されないため、OSSに対応していないからです。また登録車でも、車検証上の所有者と使用者が同一人物でない場合も適用外です。これらの車両は、従来どおりのアナログ手続きで。
とはいえ、法令で定められた義務に違いはないわけですし、プレートを付け替える手間は同じなので、国交省のOSSの対応も早期にお願いしたいものです。
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