クルマの「構造変更」車検時がお得?必要書類と手続きの流れ

2022/02/20 ブログ

 

 

クルマの構造変更といっても、馴染みのない方も多いかもしれません。

クルマを改造すると、場合によっては構造変更の手続きが必要となります。この手続きを行わないで公道を走行してしまうと、違法改造となり取締りの対象となります。


しかし、いざ当事者になってみると構造変更の手続きが分からずに困ることもあるでしょうし、申請のタイミングにも注意が必要となってきます。


今回のブログでは、この「構造変更」に必要な手続きや必要書類、最適なタイミングなどについてご紹介していきます。

 

 

 

 

 

構造変更とは

 

 

構造変更とは正式には「構造等変更検査」といいます。


クルマの改造により「外寸」や「重量」「乗車定員」「形状」「排気量」などが変更になった場合は構造変更が必要になります。構造変更をしないで乗り続けると違法になることや、構造変更の手続きをした時点で車検の残期間は無効になる点に注意が必要です。


構造変更の必要があるのは、改造により以下の内容が変化した場合です。

 

・大幅な外寸の変更があるもの:車の長さや高さが4センチ以上、幅が2センチ以上の変更となる改造

・乗車定員の変更を伴うもの:オーディオカスタムでリアシートをなくした場合など

・形状の変更を伴うもの:箱型の車の屋根を切って、オープンカーにした等、車検証の「形状」の変更をともなう場合

・原動機の変更、総排気量の変更:エンジン載せ替えやボアアップによる総排気量の変更など

 

こうした変更があった場合に構造変更の手続きをしていないと違法です。また、こうした変化に伴って構造変更の手続きをする場合、仮に車検直後であったとしても車検の残期間が無効になるデメリットがあります。

 

 

 

 

 

どんなカスタムが構造変更になるのか

 

 

では、どんなカスタムやチューニングが構造変更が必要になるのでしょうか。
スポーツ系チューニングで多いのはサスペンションアームの交換。純正では非調整式のアームを、ターンバックル付きのものにすることでキャンバー角の調整が可能になります。同じ目的でアッパーアームを短いものにすることもありますが、これも異なるアームにしたら調整機構の有無に関わらず構造変更の申請が必要です。


逆にロアアームを長いものに交換することもありますが、これも構造変更申請が必要です。
昔は、アーム交換は申請がめんどくさいので車検時のみ戻すなんてこともりましたが、もちろんそれは違法となります。


ほかに構造変更が必要な代表的なカスタムでいうとオーバーフェンダーですね。
車幅30mm以上の変更は構造変更が必要となりますし、社外バンパーの装着などで、全長が20mm以上変わった場合も同じです。
そこまで行かない変更の場合「記載変更」で済む場合もありますが、このあたりの解釈は難しいので、あらかじめプロに相談することをおススメします。ちなみに記載変更で済む場合は車検期間とは関係なく、申請のみとなります。


車高アップも構造変更の対象です。
40mmアップを超えると構造変更対象になるので、いわゆる1インチアップキット(25mm)はセーフです。2インチアップキット(50mm)は構造変更となるので、アゲ系カスタムでも気をつけたいポイントです。

 

 

 

 

 

最適なタイミングは車検時の申請

 

 

新車を購入した直後や車検を受けた直後に構造変更をすると、車検の残り期間を切り捨て、継続検査を受けることになります。


よって、車検の時期に合わせて構造変更の申請をすることが効率的で、無駄がなくなります。構造変更の内容によっては、自賠責保険、重量税、自動車税が変更になる場合があります。


このうち、規定の残存期間があれば、自賠責保険、自動車税は日割り計算で還付されます。ただし、軽自動車に関しては、軽自動車税に対する月割り計算の還付はありません。重量税は返金されないので、二重に納付する形になり、負担が大きくなるので留意してください。

 

 

 

 

 

構造変更の申請方法

 

 

構造変更の申請は、以下の書類を添えて使用の本拠の位置を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所にて行います。

 

・自動車検査証(車検証)

・自動車検査票

・点検整備記録簿

・自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)証明書

・使用者の委任状(認印押印)

・所有者の委任状(認印押印)

・申請書

・手数料納付書

・自動車重量税納付書

 

構造変更(構造等変更検査)の検査手数料は小型車が2,000円、小型車以外が2,100円です。乗用車の車検の継続検査は小型車が1,700円、小型車以外が1,800円です。

なお、軽自動車の場合は、同様に管轄の軽自動車検査協会事務所または支所にて構造変更手続きを行います。


改造を専門ショップなどへ依頼する場合は、無駄なく確実に構造変更手続きを行えるよう、相談しながら作業を実施することをおすすめします。

 

----どのくらいかかるの?!

構造変更申請の手続きは、基本的に「書類審査」と「実車検査」の2段階に分かれます。書類審査には、おおよそ1週間~10日間程度かかります。
それだけ、書類審査は通常の車検より、非常に厳しく行われるということです。審査に通るためにも、必要書類の項目を詳しく記入することを意識しましょう。


書類審査に通ったら「改造自動車等審査結果通知書」が交付されます。この書類と、その他実車検査に必要な書類を持参して実車検査を受ける段階となります。


なお、実車検査を受けるためには車検と同じく、予約が必要なので注意してください。予約当日に該当の車を持ち込み、実車検査を受けましょう。検査ラインでは数多くの検査を受けることになりますが、問題が無ければ新しい車検証が交付されて完了となります。合格すると車検証に「改」と表示されます。

 

 

 

 

 

構造変更の注意点

 

 

構造変更が必要になる「改造」には、改造できるパーツが決まっており、それ以外の改造は違法となります。また、改造できるからといって保安基準を満たしていなければ、車検に通ることができません。


下記の表にて、改造が許されている指定部品を一部ご紹介します。

 

  指定部品
車体周り エア・スポイラー、デフレクター、ルーフラック、フォグライト、エアロパーツ類など
車内 オーディオ、空気清浄機、カーナビゲーション、無線機など
操作装置 変速レバー、パワー・ステアリング、シフトノブなど
走行装置 タイヤ・ホイール
緩衝装置 ストラット、コイル・スプリングなど
排気系 マフラーカッター、エギゾースト・パイプなど
その他 ミラー、火器類、身体障害者用操作装置など

 

指定部品以外のパーツを改造すれば、違法とみなされ、公道で走ることが不可能になります。


改造を考えているのであれば、改造できる範囲やパーツを確認してから作業をするようにしましょう。

 

 

 

 

 

最後に

 

 

構造変更となると、車検期間が変わります。ですので、カスタムを施して次の車検時に一緒に申請しようという人も多いですが、当然それは違法行為となります。


違反切符を切られる対象になってしまいますので、当該カスタムを施したら速やかに申請したいものですが、素人がDIYで構造変更をするのはかなり難易度が高いといえます。


公認車検や構造変更を専門に請け負う業者もあり、そこに申請書類の作成から頼まないとすんなり構造変更をするのは難しい。
それなりの費用もかかりますが、プロショップでさえ、構造変更などはその道のプロに頼むのが一般的な作業だけに、素人が挑むには相当ハードルが高いと理解しておいてください。

 

 

 

 

 

 

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