クルマの贈与税が発生する?! 贈る時に考えるべき税金
子どもが免許を取ったお祝いにクルマをプレゼントしたい。息子夫婦に子どもが生まれたので、大きなクルマに買い変えてあげたい。など、人生の節目にクルマをプレゼントしたいと思われる方もいらっしゃるでしょう。
両親など親族からクルマをプレゼントされたら嬉しいですよね。
しかし、「ありがとう」と言って、ただもらってしまうだけで良いのでしょうか?
税金がかかるようなことはないのでしょうか?
今回のブログでは、クルマの贈与税が発生する条件のほか、贈与税を支払わないとばれるのか、贈与税が発生しないようにする方法などについて詳しく解説します。
贈与税の基本知識を理解して、かかる税金を最小限に抑えましょう。
相続税とは?!
日本では、原則として贈与を受けたすべての財産に対して、贈与税がかかります。今回のテーマであるクルマをはじめ、家や土地、現金、アクセサリーや時計など、どんなものでも贈与税の対象なのです。もちろん金額と期間に規定はあり「1年間に贈与されたものの合計金額が110万円を超える場合」に、もらった人が贈与税を申告しなければいけない、と決まっています。
つまり、110万円以上のクルマをもらった場合でも、また1年間のうちに60万円の宝石を2つもらった場合でも、支払い義務が発生するということになります。
中古車などで110万円以下のクルマをプレゼントするならば、贈与税を支払う必要はありません。
しかし、新車の場合や、中古車であっても状態のよいクルマをプレゼントする場合には、110万円を超えるでしょうから、慎重に検討したいものです。
----税額はいくらなのか?!
贈与税はどのように計算されるのでしょうか?
まずは課税対象額を出してみましょう。300万円の車を贈ったと仮定すると、以下のような計算になります。
「300万円(もらった車の額・贈与額)−110万円(基礎控除額)」=190万円(課税対象額)
課税額に対する税率は、贈与される側の間柄によって違います。親から子へ贈った場合は特別税率が適用されるので、190万円であれば税率は10%となります。
(国税局サイト参照https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm )
税率は、間柄によって以下の通りに決められています。
◯一般贈与財産用・・・特例贈与財産用に該当しない場合、つまり兄弟間・夫婦間・親から子への贈与で子が未成年の場合など
◯特例贈与財産用・・・直系尊属(祖父母や父母など)からその年の1月1日において20歳以上の者へ贈与する場合
贈与税の申告方法
贈与税が発生する場合、財産をもらった人が申告と納税を行わなければいけません。贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の間に行います。贈与税を申告するには、贈与税の申告書を作成する必要があります。
贈与税申告書の用紙の入手方法は、以下の通りです。
1.国税庁のホームページからダウンロードする
2.税務署の窓口でもらう
3.確定申告書等作成コーナーを利用する
1.2は贈与税申告書の用紙を入手したのち、手書きで住所や名前、贈与財産の種類、財産の取得年月日などの必要な情報を記入していくものです。
一方、3はインターネット上で贈与税の申告ができるシステムであり、別途手書きの申告書を用意する必要はありません。
必要な項目を埋めれば贈与税の計算を自動で行ってくれるため、便利な申告方法として定着しています。
確定申告書作成コーナーで作成した申告書は、以下の方法で税務署に提出します。
・国税電子申告・納税システムe-Tax
・税務署に直接持参する
・税務署に郵送する
e-Tax(電子申告)は自宅から申告書を送信できる便利なシステムですが、カードリーダーや電子証明書がなければ利用できません。
作成した申告書は印刷して税務署に郵送もしくは持参して提出することもできるため、状況に応じて適切な方法を選択するのがよいでしょう。
贈与税を支払わないとバレるの?!
「贈与を受けても申告しなければばれないのは?」「クルマをあげるだけだし税務署に気づかれるはずがない」と思われる方もいるでしょう。
確かに、手渡しでの現金や物の贈与について税務署が把握することは非常に困難です。
ただ、贈与を受けた時点ではばれなくても、後々にばれてしまう可能性があります。現金や預金の贈与については、贈与者が死亡して相続が発生したときに未申告の事実が発覚する事例が多いとされています。
一方、クルマの贈与については名義変更の際に発覚します。
クルマの名義を変更する場合、管轄する運輸支局に申請を行わなければいけません。この時点でクルマの評価がなされ、その金額が贈与者に対して支払われていないと判断された場合には原則贈与として扱われ、贈与税の対象となります。
名義変更による贈与税の発生要件については、以下国税庁の相続税基本通達9-9で定められている通りです。
(財産の名義変更があった場合)
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ただし、夫婦間や親子間において生活に必要なクルマをあげた場合には贈与税はかかりません。これは夫婦にはお互いを、親子には親が子どもを扶養する義務があるためです。
贈与税がかかるのは、高級車など明らかに嗜好品とみなされるクルマをあげた場合に限ります。
ではもらったクルマの贈与税を支払っていないことがばれた場合、どうなってしまうのでしょうか。
贈与税の未申告には、ペナルティが課せられます。贈与税の未申告、未納には数々のペナルティが設けられているため、申告と納税は適切に行うことが大切です。
贈与税が発生しないようにする
もっとも多いと思われるのが、クルマを子ども名義にせずに、親が自分の名義で購入し、子どもに貸してあげるというケースです。子ども名義で購入すると贈与になりますが、親が自分の名義で購入すれば、当然贈与税はかかりません。購入した後に誰がそのクルマを運転しようが自由です。家族間でクルマを買ってあげる場合には、この方法が手間もコストもかからないでしょう。
ただし、その際には保険や車検などの名義人と、実際の使用者が違うことで不都合がないかをよく確認しておきましょう。自動車保険は親の名義でも、運転するのは子どもですから、保険の適用範囲などを確認しておく必要があります。事故などが起きた場合には、名義人が主となって対応することになります。
また、車検などの通知も親宛てにくることを念頭に入れておきましょう。
----査定価格が110万円以下になるまで待つ
新車で購入したクルマを一定期間利用して、クルマの査定額が非課税枠の110万円を下回るまで待ってから贈与するのも一つの方法です。
新車を譲り渡す場合贈与額は新車の購入金額となりますが、中古車であればその時点での時価となるため評価額=贈与額を一気に下げることができます。
例えば、新車を父親の名義で購入し、名義変更は行わずに一定期間子どもに貸し出す形を取ります。期間が経過するにつれて、新車は新古車、もしくは中古車として扱われるようになり、評価額はどんどん下がっていきます。
そして、クルマの評価額が110万円以下となったタイミングを狙ってクルマの名義を父親から子どもに変更すれば、贈与税はかかりません。
あとは、非常にシンプルに、110万円以下の中古車を買うという方法ですね。軽自動車ならば110万円以下でも、状態のよいものはたくさんあります。普通車でもよく探せば条件に合うクルマが見つかるのではないでしょうか。
----110万円以下の現金を渡す
現金であっても贈与税の対象ですが、冒頭でご説明した通り、110万円以下であれば課税されません。ですから、現金110万円を渡すというのが一番わかりやすく簡単です。
110万円では欲しいクルマの金額に足りないなら、購入資金の一部をサポート、ということになります。110万円以上のクルマの全額を出してあげたいなら、数年に分けて現金を渡すことで贈与税の支払いを回避できます。この方法であれば2年で220万円、3年なら330万円まで贈与できますね。
しかし同額の贈与を毎年同じ時期に行うと「初めから贈与する額が決まっていて、それを分割して贈与している」とみなされ、贈与税が課せられるケースがあります。
この点を踏まえ金銭的援助は規則的に行うのではなく、援助したい時期に援助したい額をあげることが大切です。
最後に
今回は、クルマをプレゼントする時に考えないといけない贈与税についてご説明いたしました。
お子さんを喜ばせたい、サポートしてあげたい、という気持ちでプレゼントしても、額を超えてしまえば、お子さんに贈与税の支払い義務が発生してしまいます。せっかくの贈り物ですから、贈る方も贈られる方も、気持ちよく進めたいものですよね。また、節税できる部分は節税をして、予算を合理的に使ってお子さんに喜んでもらいたい、というのが親の気持ちではないでしょうか。
購入する前に贈与税についてしっかりと調べて、後悔のないようなプレゼントを選んでください。
贈与税が発生するにも関わらず申告を行わないと後々大きなペナルティが課せられる可能性があるため、申告・納税は適切に行いましょう。
相続税について不明な点や分からないことなどがでてきたら、必ず専門の人に相談するようにしてください。後々のトラブルも防ぐことができますし、何より安心してクルマを贈ることができますね!
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