納税証明書とは?! 車検時に必要となる?!

2022/06/05 ブログ

 

 

車検を受ける場合、さまざまな書類を用意しなければなりません。「車検証(自動車検査証)」や「自賠責保険証」に加えて「自動車税納税証明書」も必要ですが、自動車税納税証明書については提出が不要なケースもあるため、きちんと押さえたいところです。


今回のブログでは、自動車税納税証明書が必要になるケースや税金の支払い方法を踏まえつつ、提出を省略できる条件をまとめました。また、紛失したときの再発行方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

 

 

自動車税納税証明書とは?!

 

 

自動車税を払ったことを証明するための書類である納税証明書。
縦長のレシートのような小さいサイズの書類で、自動車税を払う時に提出する「自動車税(種別割)納税通知書」の右側に付いています。

 

 

----自動車税とは

自動車税とは、自動車の排気量に応じて課税される税金です。
「自動車検査証(車検証)」にクルマの所有者、あるいは使用者として記載のある方が納める税金で、地方税に分類されます。
2019年10月の税制改正により、自動車税は「自動車税(種別割)」へ、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へ名称が変更となり、納税証明書の正式名称も「自動車種別割税納税証明書」へ変更となりました。


※このブログでは、分かりやすくするために引き続き納税証明書と表記します

 

 

----自動車税の支払い方法

毎年4月末から5月上旬頃、「自動車検査証(車検証)」に記載されている所有者・使用者の住所宛に、管轄の税事務所から「自動車税(種別割)納税通知書」が届きます。


※普通自動車の管轄は都道府県税事務所、軽自動車の管轄は各市区町村役場(税制課など)と違いがありますのでご注意ください。


「自動車税(種別割)納税通知書」が届いたら、指定された期日内に自動車税を納付する義務があります。忘れずすぐに納税するようにしましょう。
コンビニや県内外の金融機関、ウェブサイト「Yahoo!公金支払い」などから納付が可能で、支払い方法も現金・クレジットカード・電子マネーなど複数あります。また、支払い方法により「自動車税(種別割)納税通知書」が必要となる場合があるので、納付の際には持参しておきましょう。

 

----納税証明書の発行はどうすればいい?!

納税証明書は、自動車税を納付すると発行されます。
「自動車税(種別割)納税通知書」の右側部分で、控えとして渡されるレシートのような小さい縦長の書類です。

 

 

 

 

 

車検以外で納税証明書が必要になる場合

 

 

納税証明書はおもに車検で求められる書類ですが、それ以外にも以下のようなケースで必要になります。

 

 

----クルマの所有権解除手続き

クルマをローンで購入した場合、車検証の所有者欄に書かれている名義がローン会社や販売店などになっています。ローンを完済すれば、所有権を自分名義に変更できますが、その際に納税証明書を提出しなければなりません。


所有権を解除しなくてもクルマに乗ることはできますが、他人名義のクルマは売ることは不可能です。そのため、クルマを売却したいと思った場合、ローン会社や販売店から所有権を解除してもらう必要があります。

 

----クルマを売却するとき

クルマを売却するときも、納税証明書の提出を求められる場合があります。絶対に必要というわけではありませんが、自動車税を滞納していた場合、請求先が次の所有者へと移ってしまうのです。しかも、その滞納分を支払い終えるまで、次の所有者は車検を受けられないので、多大な迷惑をかけてしまうことになります。


このようなトラブルを未然に防ぐという目的から、クルマの売却条件として納税証明書の提出を定めているケースが多いことも覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

車検時に納税証明書が省略できる条件とは

 

 

2015年4月1日より、国土交通省陸運局と都道府県税事務所がオンラインで自動車税の納税有無について確認できる「電子確認」が可能になり、ある条件を満たす場合のみ、車検時に納税証明書の提出を省略できるようになりました。


以下の4つの条件を満たしている場合は、納税証明書の提出を省略できる可能性があるので確認しましょう。

 

(1)車検が新規登録ではなく、継続検査である
(2)過去に自動車税の滞納をしていない
(3)納税した日から4週間程度経過している
(4)普通自動車である


※軽自動車や小型二輪自動車の場合は、これまでどおり紙の納税証明書が必要です


 

 

----システムが導入されていない自治体も

なお、自動車税納税の「電子確認」は、まだシステム導入がされていない自治体もあります。
まだお住まいの場所の自治体で電子確認システムが導入されていない場合は、これまでどおり車検時には紙の納税証明書の提出が必要になることもあるため、ご注意ください。


また、システムを導入していても、自動車税の納付後に電子確認が可能になるまでの期間は、納める場所によって大きく異なります。
そのため、もし自動車税の納付後すぐに車検の予定がある(=車検時に電子確認の準備が間に合わない)なら、やはりこれまでどおり紙の納税証明書の提出が必要になることもあります。


電子確認が可能になるまでの期間は、最大で4週間ほどかかることもあるので、そういう時のためにも、自動車税を納税した際にもらえる紙の納税証明書は、車検証などと一緒に保管しておくと良いでしょう。

 

 

 

 

 

納税証明書を紛失してしまったら・・

 

 

もし納税証明書を失くしてしまったとしても、再発行可能なので心配無用です。再発行にかかる手数料は無料の場合が多く、期限内に納税されていれば遅延損害金を請求されることもありません。


ただし、普通自動車と軽自動車では、それぞれ再発行手順が異なるので、きちんと把握しておきましょう。

 

 

----普通自動車の場合

普通自動車の場合、ナンバーが登録されている都道府県税事務所、運輸支局場内の自動車税事務所などで再発行が可能です。これらの事務所は「平日の9時~17時半前後」が基本的な営業時間ですが、地域によって差があるので、事前に確認しておきましょう。


再発行に必要な持ち物は、車検証・印鑑・身分証明書のみです。ただし、自治体によって多少違う場合があるので、各事務所へ問い合わせるなどして確認するようにしてください。


手数料は基本的に無料ですが、一部の地域では手数料がかかる場合もあるため、こちらも事前に調べておくことをおすすめします。


なお、自動車税を納めてから10日程度以内に再発行を希望する場合は、納付したときの領収書を求められることが多いため、大事に保管しましょう。また、領収書はコピーではなく原本しか使えない点にも要注意です。

 

----軽自動車の場合

軽自動車の場合、管轄地域にある市区町村役場に行けば、納税証明書を再発行してもらえます。必要な持ち物は普通自動車と同じく車検証・印鑑・身分証明書のみですが、市区町村によって異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。


ちなみに、再発行の申請は郵送でも可能です。申請用紙は市区町村の公式ホームページからダウンロード可能ですが、郵送時は返信用封筒も一緒に送ることを忘れないでください。届くまでの期間はまちまちですが、1~3週間程度と考えておきましょう。

 

----郵送でも請求が可能

窓口があいている時間に手続きに行けない方には、郵送での請求も可能です。
上記のとおり、普通自動車か軽自動車か、あるいは自治体によって異なりますので、郵送対応の詳細については該当する各都道府県の自動車税管理事務所や各市区町村役場へご確認ください。

 

 

 

 

 

最後に

 

 

自動車税の納税証明書は、自動車税を支払えば簡単に発行され、紛失した場合も再発行は可能ですが、さまざまなシーンで求められる大切な書類ですので大切に保管するようにしましょう。


また、納税証明書および電子確認の仕組みは一見面倒に感じるものですが、正確に知ることで車検を楽に進めることができます。

 

 

 

 

 

 

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