クルマの税止め 車検切れのクルマにも必要
「税止め」とは、普通自動車や軽自動車を廃棄した後、自動車税や軽自動車税が翌年度も課税されないように、自動車税事務所や市町村の税務課に申告することをいいます。税止め手続きは基本的に自己申告です。
「長期間乗らずに放置していたクルマの車検が気付かないうちに切れてしまった」「車検が切れて公道を走れなくなったからガレージに放置している」という場合、車検が切れると税金も払わなくてもよくなると思っていませんか?!
税止め手続きを放置してしまうと、クルマは課税対象とみなされて税金を支払い続けることになります。
今回のブログでは、クルマの税止め手続きについてご紹介していきます。
自動車税について
自動車税(軽自動車税)の仕組みについてご説明します。
自動車税は2019年10月の増税のタイミングで『自動車税種別割(軽自動車税種別割)』という名称に変更されました。
軽自動車税種別割は軽自動車や二輪の小型自動車にかかり、自動車税種別割はその他の普通車やトラックなどにかかる税金であり、毎年4月1日時点の保有者すべてに対して課せられ、毎年5月の初旬に納税通知書が届きます。
普通車の場合、排気量によって税額が定められ、年度の途中で廃車手続きを行った場合には月割計算で翌月から年度末までの残存期間分が還付されます。ただし、軽自動車税は排気量にかかわらず一律の税額であり、還付制度もありません。
----所有しているだけで課税される
長期間出張のため使用せずに放置している、所有者が亡くなったがその後使用していない、車検が切れたが面倒で置いたままなどクルマを使っていない理由は様々あると思います。
しかし、自動車税は「クルマを保有している人すべてに課せられる税金」という特性から、クルマの利用の有無にかかわらず運輸支局にクルマの登録情報が残っている限り、請求は続きます。
たとえ、車検が切れていても免税されることはありません。
税止めを検討すべき状況とは
どのような場合に「税止め」の手続きを行えばよいのでしょうか。まったく乗らなくなったクルマにも、所有しているというだけで税金はかかっている状態です。ここからは、税止め手続きを検討したい三つの状況を説明します。使っていないクルマを持っている場合は、すぐに手続きを踏むことを検討しましょう。
廃車にすることで課税対象から外れ、自動車税を納税する必要がなくなり、余分な出費を減らせるでしょう。場合によってはクルマを売りに出すことも検討してはいかがでしょうか。
----クルマを使わないなら【一時抹消登録】
一時抹消登録は、自動車の使用を一時的に中止するための登録手続きです。自動車の所有者が海外に赴任する、長期入院するなどの場合に一時抹消登録の手続きを行います。
これにより、一時的な廃車状態とみなされ、自動車税の課税がストップします。再びその自動車を使用したい場合は「中古車新規登録」をすれば公道を走れるようになります。
手続きは以下の書類を準備して陸運支局へ持ち込めば簡単に手続きが可能です。
・自動車検査証(原本)
・ナンバープレート(前後2枚)
・印鑑証明書(車検証の所有者欄の方のもの/発行から3か月以内)
・実印(印鑑証明書に登録されている印と同じ印影のもの)
※軽自動車は、軽自動車検査協会にて「自動車検査証返納届(一時使用中止)」の手続きを行いましょう。
----クルマが不要なら【永久抹消】
修理できないほどの事故・水没・老朽化や、もう運転する人がいないなどの理由でクルマが不要という場合も、放置したままでは毎年自動車税を払わなければなりません。このようなケースでは、クルマの永久抹消登録をしましょう。
永久抹消登録すれば廃車となり、自動車税の支払いが止まります。この際、車検が1か月以上残っていれば、自動車税が月割り計算で戻ってきます。
永久抹消登録に必要な書類は以下の通りです。一時抹消登録と同様に運輸支局へ持ち込みましょう
・自動車検査証(原本)
・ナンバープレート(前後2枚)
・印鑑証明書(車検証の所有者欄の方のもの/発行から3か月以内)
・実印(印鑑証明書に登録されている印と同じ印影のもの)
・「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
----クルマ自体がない場合は【申立て】
盗難の被害に遭うなど、クルマ自体がなくなるというケースもあるでしょう。そうしたケースでは、まず警察署へ盗難届を提出します。警察署名・届出年月日・受理番号など必要事項を記載した申立書を作成し、自動車税事務所もしくはその地域の都道府県税事務所へ提出します。
申立ての手続きをするには、盗難被害に遭った月までの自動車税を完納していることが必要です。申立てが受理されれば、盗難被害に遭った翌月から自動車税の課税が保留されます。
勝手に税止めされるわけではない!
一時抹消登録およびに永久抹消登録の手続きが完了しても自動的に自動車税がストップするわけではありません。
廃車手続き完了後、自動車税事務所への申告をお忘れなく!
税止め手続きを忘れると、残存期間に応じた還付金を受け取ることができないだけでなく、翌年以降も自動車税が課税されるというトラブルが起こってしまいますので要注意です。
----未納分は帳消しにはならない
廃車手続きをすることでストップされるのは、その年度の自動車税のみです。未納の状態である場合は、手続きをしようとしまいと、既に請求された税金は必ず全額支払う必要があります。
自動車税課税保留制度がある都道府県も
基本的には車検が切れていても、使用されていなくても毎年5月になると自動車税納税通知書が届き、納税の義務が発生します。ところが、場合によっては廃車手続きを行っていなくとも、車検切れの期間によって自動的に自動車税の納税義務の対象から外す制度があります。
これは「自動車税課税保留制度」というもので、各都道府県の自治体の裁量に委ねられ、決定されます。
この制度を実施している都道府県は以下の通りです。
・岩手県 前年9月までに車検切れの場合
・石川県 車検が切れて3か月経過している場合
・山梨県 前年度末までに車検切れの場合
・神奈川県 前年12月までに車検切れの場合
・三重県 前年度末までに車検切れの場合
・奈良県 税務署で手続き
ただし、この制度はあくまでも「保留」であり「免除」ではありません。再び車検に出した際に復活して課税されます。
最後に
海外転勤などで一時的にクルマに乗る必要がなくなるケースや、事故や災害で廃車にする場合は、適切な手続きが必要です。
手続きを忘れたり車検が切れたままのクルマを放置していたりすると、自動車税もしくは軽自動車税が課税され続けます。
廃車を検討しているなら、下取りや買取の可能性があるディーラーや買取業者に相談するとよいでしょう。
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