整備不良とは?! 運転した場合の罰則も
クルマが整備不良と判断された場合、どのくらい点数が加算されてしまうのでしょうか。
またどのような罰則があるのでしょう。
整備不良を放置しないため、こまめな点検は必要不可欠です。
今回のブログでは、どのようなケースで自動車は整備不良とされるのか、どんな罰則があるのかについてご紹介していきます。
整備不良のクルマとは?!
整備不良のクルマを、ひと言で説明すると「車検にとおらないクルマ」です。車検にとおらない、即ちそのままの状態では、公道を走るのが危険と判断されるクルマのことを指して、整備不良といいます。
整備不良のクルマとして、多く見られるのはヘッドライトやウインカーのランプが切れているものです。 もちろん、車検のときには問題なく付いていたのに、その後にランプが切れてしまうといったケースもあるため、整備不良だからといって、すぐに厳しい処罰がされるわけではありません。
しかし、ウインカーが切れていれば車線変更時、後ろのクルマに合図が送れず、事故を起こしてしまうかもしれません。 後ほど詳しく説明しますが、整備不良のクルマをそのまま運転し続けることは、自身や周りの人の安全を脅かす可能性があると、意識しましょう。
----道路交通法での記載
整備不良については、道路交通法の第63条に記載されています。 同項目では、整備不良の車について、以下のように定められています。
警察官が整備不良車両に該当すると認めた車が整備不良車である。 また整備不良車両を見つけた場合、警察官は当該車両を停止させ、運転手に対し自動車検証および、その他法令で定める書類(免許証など)の提示を求めることができる。そのうえで、当該車両を点検できる。
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整備不良には種類がある
整備不良には大きく分けて2つの種類があります。
----灯火類の不具合
1つ目は「整備不良(尾灯等)」です。最も多く見られる整備不良であり、自分ではなかなか気づかないことが多いです。尾灯等と書かれていますが、テールランプだけでなく灯火類すべてが含まれています。
ヘッドライト、ナンバー灯、バックランプ、ウィンカーなどが適切に点灯しない場合も整備不良と判定されます。ランプの玉切れなどは、なかなか自分では気づきにくいので、発進する前に少し時間を取ってきちんと点灯しているか確認することが必要になるでしょう。
----ブレーキの不具合
2つ目の整備不良は「制御装置等」です。制御装置とはブレーキ関係のことを指します。ブレーキの効きが悪いと判断された場合には、整備不良と判定される恐れがあります。停止までの距離が非常に長いなどの理由で摘発される可能性はありますが、なかなかレアなケースです。
整備不良(制御装置等)は、ブレーキパッドが基準以上にすり減っていたことが原因で事故に至った場合や、タイヤの溝が基準を超えてすり減ったことでバーストして事故を起こした場合などに適用されます。
整備不良の点数や罰則とは
整備不良のクルマを運転していた場合、どのくらいの違反点が課されるのでしょうか?
ここでは整備不良による違反点や、可能性として考えられる罰則について解説します。 罰則点が重なると最悪の場合は、免許取り消しという事態も考えられるので、くれぐれも注意しましょう。
----整備不良の点数は?!
ひと言で整備不良といっても「どの部分が整備されていないのか」によって、違反点は変わります。
制動装置などが整備不良であった場合の違反点は、2点ほど。尾灯などの整備不良の場合は1点であることが多いようです。
「1点や2点では大したことないのでは?!」と思ってしまうかもしれませんが、違反点が6〜7点になると、30日間免許停止となります。積み重なると、数年間停止されてしまう可能性もあるため、1点だからと油断しないようにしてください。
----整備不良の罰則は?!
罰則は違反点だけでなく、罰金も課されます。罰金は車両の大きさによって、異なります。
制御装置の場合、原付車は6千円、二輪車は7千円、普通車は9千円、大型車は1万2千円の罰金が発生します。
尾灯の場合は、原付車が5千円、二輪車は6千円、普通車は7千円、大型車は9千円。点数だけでなく、罰金も支払わなければならないため、やはり整備不良を放置しておくのは避けるべきでしょう。
整備不良を放置する危険性とは?!
整備不良を起こしていることに気づいたら、できるだけ早く整備することが重要です。放置していると、違反点や反則金が発生するだけでなく、重大な事故に繋がってしまう可能性があります。
万が一整備不良が原因で事故を起こしてしまった場合、ドライバーが日常点検を怠ったために生じた事故と判断され、保険が適用されなくなってしまうケースもあるのです。
日頃の点検が大切です!
整備不良による罰則を回避するためには、日ごろから点検を行う必要があります。いかに早く整備不良に気づくかが重要です。
----灯火類
テールランプやヘッドライト、ナンバー灯、ウインカー、バックランプなど、クルマには多くのライトが付いています。ライトが切れているケースだけでなく、ヒビが入っている、破損があるなどの場合も整備不良です。
そしてもちろん、それら全てが整備対象であるため、ひとつでも整備不良と認められてしまえば、罰則が発生します。
----エンジンルーム
エンジンルームは制動装置に分類されます。
エンジンルームには、エンジンオイルやバッテリー液、ウィンドウォッシャー液なども含まれます。エンジンが不調などの場合だけでなく、これらのオイル類を切らしていることも整備不良と判断されてしまうため、無くなりそうだと感じたらすぐに補充しましょう。
またあまりにもオイルの減りが早い場合は、どこかでオイル漏れを起こしている可能性があります。速やかに整備・点検を依頼してください。
----制御装置
ブレーキをはじめとした制御装置も「制動装置」に含まれます。
ブレーキは、クルマを安全に運転するうえで欠かせません。しかし、多くの方が自分自身でブレーキパットの交換をおこなうことはないでしょう。専門知識をもった業者にチェックしてもらう必要があるため、こまめな点検が重要となります。
----運転席周り
運転席周りもエンジンルームと同様です。点検する項目としては、サイドブレーキやワイパー、ブレーキペダル、エンジンのかかり具合、作動音などが含まれます。つまり整備不良と判断されてしまうのも、これらの項目に沿ったパーツということです。
こちらも制動装置なので、事故を未然に防ぐためにもしっかりと点検してもらいましょう。
----タイヤ
整備不良を避けるためには、タイヤの点検も欠かせません。タイヤをチェックするうえで、見ておきたいポイントは、タイヤの空気圧と溝です。
タイヤの空気圧は、自宅で確認するのは難しいため、車検やガソリンを補給する際にチェックしましょう。タイヤは空気圧に異常をきたすと、破裂や剥離のリスクがあります。こまめに点検してください。
タイヤの溝が浅くなってしまうと、スリップの危険性を高めます。残り1.6mmほどになっている場合は、速やかに交換しましょう。
最後に
整備不良は、日ごろから気をつけていれば防げる交通違反です。
いつもよりちょっと夜道が暗く感じる、止まりにくいと思った、友達からテールランプが切れていると言われたなど、ちょっとしたきっかけを逃さず点検・対処するようにしましょう。ちょっとした心がけで事故を未然に防ぐことができます。
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